(宝満山~仏頂山のブナ)
やや旧聞ですが,平成29年11月9日(木)13時30分~カミ-リア2階介護研修室にて「終活についての講話」をしました。対象者は,筑紫野市筑山地区民生委員児童委員協議会のみなさんです。筑紫野市心配ごと相談員の学習会でのご縁から,永渕会長さんから声をかけていただきました。
このような講演のご依頼を受けて話をさせていただきます。私が弁護士になったころは,遺言と相続のことを話すだけで十分でした。でもさいきんは,少子高齢化社会を背景として,社会的関係や家財の整理,お墓や葬儀の準備,成年後見制度やエンディングノートまで含めたところでの終活についてお話をすることが多くなっています。
われわれが幸せになるためには,なにが必要か,どうすればいいのか。お金が無関係ではありませんが,お金で幸せは買えないことはいうまでもありません。民法の定める遺言や相続制度は,あくまで死後における財産に関する解決指針でしかありません。認知症による判断力の低下に対する対応や,その他のことについて別途考えなければなりません。
ちくし法律事務所では,年に6回ほど法律セミナーを催し,エンディングノート(特製)の考え方や綴り方について話をしています。みなさんも興味があれば,お声がけください。少人数の集まりから話をさせていただきます。遠慮なくご相談ください。
H.U.
2017年11月20日月曜日
2016年3月12日土曜日
「成年後見」と「任意後見」
日本は、少子化が進み、高齢者の割合が増えています。
・お父さんが知らない人にお金を渡しているみたい
・お母さんと同居している兄がお母さんのお金を勝手に使っている
・お母さんが家を尋ねてきた人から高い布団を買ってしまったなど
ご家族のことでご相談に来られる方も増えている印象です。
加齢にともなって、前は出来ていたことや判断出来ていたことが出来なくなるのはやむを得ない部分もありますが、トラブルになりやすいのも実情だと思います。
そのようなときに活用できるのが「成年後見(法定後見)」という制度です。
これは、判断能力が十分ではない人に代わって財産管理等をする人を選任する制度です。
他方、判断能力はまだあるのだけど、今後が不安という場合もあります。
そのようなときに活用できるのが「任意後見」という制度です。
これは、将来判断能力がなくなったときに備えて、援助する人を選んでおく制度です。
どちらの制度を用いるかは、個別的な判断になります。
私たちは、申立て方法のアドバイスや後見人候補者になる等のサポートを含め、その方にとってよりよい解決方法を提案したいと考えています。
大切なご家族を守るためにもこれらの制度の利用を一度ご検討してはいかがでしょうか。
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