ハラスメントに対し、厚生労働省が用意した処方箋は、会社に発生防止責任を負わせたことである。中小企業といえども例外ではない。
従前は、上司Aの部下Bに対する個人的なハラスメントであり、会社は傍観者であったものが、そうではなくなった。これはパラダイムの大きな・劇的な変化である。
発生防止責任を負うということは、ハラスメントに対し会社が作為義務を負うということであり、不作為はすなわち違法である。不作為はハラスメントの加害者である上司Aに荷担することである。会社は上司Aと共犯関係に立ち、連帯責任を負うことになる。
会社が果たすべき発生防止責任のなかみとしては、まず禁止方針の明確化。会社はハラスメントを許さないという方針(違反すれば、厳正に対処するという方針を含む。)を宣言すべきである。就業規則に禁止方針を盛り込み、事業所の目立つところに禁止方針を掲示しなければならない。
つぎに方針の周知・啓発。幹部・従業員に対しセミナー等を開催し、禁止方針が幹部・従業員に浸透するよう図らなければならない。今般依頼を受けた本研修はその一貫である。
さらに相談窓口の設置である。相談があれば適正に調査し、事実が確認されれば厳正に対処しなければならない。就業規則に基づき懲戒処分としなければならない。そして、再発防止策を講じなければならない。
・・・これで職場内からハラスメントがなくなる予定だが、どうだろう?
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