顧問弁護士をお引き受けしている企業の依頼で、「職場からハラスメントをなくす」というお題で研修会を予定している。
職場におけるハラスメントといえば、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなどがある。
職場におけるセクシャルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいう。
性的な言動とは、性的な発言と行動である。性的な発言には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を流すこと、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなどがある。
性的な行動には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつ図画を配付・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦などである。
職場における妊娠・出産・育児休業等ハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業・介護休業等を申請・取得した男女労働者の就業環境が害されることである。
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものである。
業務上明らかに必要のない言動、業務の目的を大きく逸脱した言動、業務を遂行するための手段として不適当な言動、当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動などがこれにあたる。
就業環境が害されるとは、当該言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることである。この判断に当たっては、平均的な労働者の感じ方を基準とする。
カスタマーハラスメントとは、企業や業界により定義が異なる。顧客等の要求内容が妥当性を欠く場合、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動などをいう。
さぁ、分かったかな?分からないよね。ハラスメントとは、いやがらせや、いじめをいう。むかしは不法行為といえば、身体的暴力や脅迫のことであった。
その後、社会の複雑化や権利意識の高まり、権利に対する理解の深まりがあった。これにより、古典的な不法行為ではないけれども、不法行為と同様に評価できる行為があると認められるようになった。それがハラスメントである。
古典的で明白な不法行為の外延を広げた分だけ、定義は不明確になった。判定基準は一般人の判断である。トートロジーのようだが、一般人がいやがらせ・いじめと判断するものがハラスメントである。
一般人の判断とは、最後は、裁判官の判断である。先に紹介した定義は厚生労働省によるものであるが、過去の裁判例を分類・整理したものである。
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