2024年10月1日火曜日

ある遺産分割調停事件(調停成立)

 

 ある遺産分割調停事件の調停が成立した。調停でよく問題となる論点を複数含んでいたので紹介する(守秘義務との関係で、以下、事案は変えている。)。

 遺言書は存在しない。法律は遺言によるオーダーメイドの相続と、それ以外のレディメイドな法定相続の2とおりを用意している。遺言書が存在しなければ、法律の定めた法定相続となる。

 法定相続では、まず相続人の構成が問題となる。被相続人に配偶者がいるかどうか、子がいるかどうか。本件は配偶者がいない、子が複数いるという場合である。配偶者がいなければ、子らが平等に相続することになる。

 法定相続人はABCDEFの6人の子。うち1人は養子である。養子も実子と同じ法定相続分である。よって、各6分の1の相続分を有する。なお、養子は実親の相続権も失わない。

 Fが遺産分割調停を申し立てた。当職の依頼者はCである。Cは被相続人である亡母と同居して実家のめんどうをみていた。両親と同居して実家のめんどうをみていた者には法定相続分を多くするか、寄与分を認めてよいように思うが、法律と実務はこれを認めていない(その場合、遺言書を書いておかなければならない。)。

 「虎に翼」でみたとおり、日本国憲法のもと家制度を廃止して、長子相続制ではなく平等な相続に移行した結果である。が、実際20年間寝たきりの親のめんどうをみた長男夫婦がなんの見返りもないというケースについて悲憤慷慨することもすくなくない。

 Aが遺産分割には参加しないということだったので、その相続分をCに譲渡してもらった。これによりCの相続分は6分の2=3分の1となった。

 調停で問題となった第一は、遺産のなかに存在した不動産の評価とこれを誰が相続するかである。

 調停前の時点では、Eが固定資産税評価額で取得する旨申し出ていた。調停になりCが取得したい旨申し出た。現状Cがここを利用していたからである。

 その場合、不動産の評価が問題となる。不動産を売って分けるということであれば、評価は問題とならない。しかし法定相続人のうちの誰かが取得するとなれば、いくらで取得するのかを評価しなければならない。不動産の評価は難しく、近年争いになることが多い。 

 まず入手可能なのは市町村が行っている固定資産税評価である。宅地の評価は時価の70パーセントである。実際に不動産を売却することになれば、売却に要する費用や譲渡所得税等がかかるので手もとに時価全額が残るわけではない。したがって、固定資産税評価額で分割することには一定の合理性があると思われる。

 しかし他の相続人がこれを争えば時価で分けるべきという考えが実務では一般的なようだ。本件でも不動産業者が査定した価格=固定資産税の倍額以上が相当とする意見が強かった。Cはその価格だと取得できないとし、その結果、両者の中間値で妥協が成立した。

 次に最大の問題となったのは生前贈与・特別受益の問題である。預貯金の履歴を調べると、①C及びその子たちに対する送金履歴があり、②それ以外にも少なからぬ金額の引き出しがみられたからである。

 ①については、Cに対する送金は特別受益として認めたが、その子らに対する送金は特別受益ではないとして争った。相手は、少なくとも未成年者に対する送金は、実態としてはCに対する贈与と考えるべきであると主張した。この点、裁判所はCの主張どおり認めた(調停であるので、判決文にはならないが、調停委員会の考えとして示された。)。

 ②については、いつからCが実家の、被相続人の預貯金の管理をはじめたのかが争われた。当方はある事件をきっかけに預貯金の管理をはじめたと主張し、相手はそれより以前から管理していたはずであると主張した。

 この点については、調停委員会から一定の定額解決金を支払って解決する案が示された。Cは一歩も譲歩しない構えで、審判をされたいと主張していたが、裁判所の熱心な勧めもあり、これに応じることにした。

 かくて長く続いた調停は解決をみた。FとCの争いを中心に、B、D、Eの利害もからんで錯綜としたが、調停委員会のねばりづよい説得もあって無事解決することができた。

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