婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には、子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
この調停において、当事者双方の間で、子が父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。
【母が「無戸籍」状態の子について(元)夫を父としない戸籍の記載を求める場合】
婚姻中に生まれた子は夫の子と推定されます。離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、元夫の子と推定されますが、例外的に、その出生の時までに母が再婚した場合は、再婚後の夫の子と推定され、出生届を提出すると、再婚後の子とする戸籍が作られます(令和6年4月1日以降の出生に限ります。同日より前の出生の場合は、その出生の時までに母が再婚した場合であっても、離婚後300日以内に出生した子は元夫の子と推定されます。)。
母が再婚していない場合は、仮に他の男性との間に生まれた子であっても、出生届を提出すると、元夫の子とする戸籍が作られます。この場合、元夫と子との親子関係を否認するためには、原則として嫡出否認の手続によることになります。
しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、(元)夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、母が(元)夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白であり、(元)夫の子であるとの推定を受けないものと判断される場合には、子の実の父を相手として認知調停の申立てをすることができます(このような場合、(元)夫を相手として親子関係不存在確認調停を申し立てる方法もあり、どちらかの手続を先にしなければならないということはありません。)。
以上は、裁判所のHPからの引用です。
DNA鑑定技術の進歩を背景に、家族観の変化、多様な家族の存在を踏まえ、親族法・戸籍法や家庭裁判所実務もすこしずつですが、変化してきています。
本件は、婚姻中に生まれた子であっても、(元)夫と別居中で子の母と性的交渉がなかった場合、すなわち、母が(元)夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白であり、(元)夫の子であるとの推定を受けないものと判断される場合であるとして、子の実の父を相手として認知調停の申立てをおこなったものです。
家庭裁判所は、DNA鑑定の結果等を踏まえ、(元)夫ではない相手方を実の父であるとして審判を行いました。
なお、(元)夫と母は、本申立に先立ち、離婚調停を申し立て、離婚が成立しています。
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