2025年2月13日木曜日

欠席判決(滞納家賃請求事件)

 

 近所のイタリアンで昼食時に得た情報によると、天満宮の梅はまだで、二日市八幡のはちらほららしい。天満宮は宝満山の山麓にあるので、二日市より寒いのだろう。開花が去年より遅れているようだ。

 欠席判決を得た。事案は滞納家賃を請求したものである。

 民事訴訟において、適式な訴状の送達・期日への呼出を受けながら、口頭弁論期日に欠席すると、原告の主張を認めたものとみなされる。擬制自白であり、民事訴訟法159条に定めがある。

 原告の主張がまったく事実に基づかなくても同じである。裁判所から訴状が届いたら、まったく身におぼえがなくても答弁だけはしておこう。

 本件では、主債務者と連帯保証人とを訴えたところ、主債務者が欠席したので、欠席判決となった。

 原告の訴状に対し、被告は答弁書を提出し、認否を明らかにする。認否とは、事実を認める、否認する、知らないと答弁することである。擬制自白にかぎらず、明らかに争わない事実は認めたことになる。

 否認された事実は争点となり、証拠により明らかにする必要がある。認めた事実、争わない事実は証明する必要がない。

 訴訟はなんのために起こすのか。金○○円を支払えという判決を得るためである。判決はなんのために得るのか。強制執行をするためである。強制執行は債務者(被告)の財産を差し押さえて換金のうえ支払いを受ける手続である。

 一般には、判決や強制執行までいかなくとも、途中で示談や和解が成立し、全部もしくは一部の支払いが得られることも多い。

 欠席判決となれば、債務者(被告)の財産の有無を調査しなければならない。もともと賃貸借契約の家賃不払いの事案であるから、不動産はなく、資力は乏しいと思われる。さてどうなりますやら。

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