2017年12月1日金曜日
筑紫地区の士業は税金問題にどうたちむかっているか?
(嵐山・桂川べりで結婚式前撮り)
いよいよ師走,ことしも残すところあとわずか
忘年会がめじろおしです。そうしたなか
一昨夕は士業交流会でした。わがちくし法律事務所3階で2か月に一回開催されています。弁護士,税理士,司法書士,行政書士,社会保険労務士,土地家屋調査士,測量士,建築士,HPなどの専門職,いわゆる士業が一同に会して勉強会です。
企業どうし,企業と個人,個人と個人間でおこる紛争はいろいろな問題がからみあっています。じつは弁護士だけで紛争解決のお手伝いができることは限界があります。他の専門業種のお知恵を借りたり,連携・協力しあってことに当たることが必要です。ちくし法律事務所ではもう何年も前からこのような対応をすすめ,いまでは強力・協力なネットワークができあがっています。いつでも他の分野の専門家の知恵を借りたり,連携・協力しあうことができます。
さて,士業交流会の当日の報告者は,わがちくし法律事務所の稲村晴夫弁護士でした。報告者は順繰りになっています。稲村弁護士はさいきん経験した事件解決のなかで税金の処理が関係した事例の報告を4つおこないました。
1つは,遺産分割の際,不動産を取得するに当たり,譲渡所得税を考慮する必要があるという事案でした。
2つは,やはり遺産分割の際,譲渡所得税の居住用財産の特例を有効活用して解決案を探るべきであるという事案でした。
3つは,遺言・遺留分減殺請求,遺産分割,離縁に税金問題が複雑に交錯し,紛争解決に税金の知識の活用が有用である事案でした。
4つは,公共収用の際,非課税の特例が受けられるとの説明が間違っていたために譲渡所得税を課税されたため裁判となり,最高裁まで争って勝訴した事案でした。
これら事案の処理に当たっても,税理士をはじめ他の専門家の援助を受けたり,協力・連携しながら解決したとのしめくくりでした。たいへん有益な交流会でした。
残念ながら,私は風邪のひきはじめで,喉がソフトボール大に腫れぼったかったので懇親会は失礼しました。懇親会でも有益な耳より情報が聴けるのになぁ,残念。
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