2013年3月1日金曜日
遺産分割のルール変更?
きのうは朝刊を読んでいて
血圧がどーんとさがってしまった。
1面の中央に(西日本新聞)
こんな見出しの記事がでていたからだ。
「婚外子の相続は半分」規定
違憲判断の公算大,最高裁。
相続のとき,遺言がなければ
法律が定めた割合で遺産を分割することになる。
これを
法定相続分という。
子が2人いる夫婦で,夫が亡くなれば
妻が2分の1,子らが4分の1ずつとなる。
このときさらに夫と非婚の女性との間に子がいれば
婚外子と呼ばれる。
いわゆる嫡出でない子(非嫡出子)
である。
これに対し,結婚した夫婦の子は
嫡出子である。
民法上,非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分とされている。
結婚による家族をまもる
趣旨とされる。
だが,生まれた子に罪はない
それなのに差別扱いなのだから問題だ。
これまで,なんども平等原則違反=違憲だとして
チャレンジされてきたが,ことごとく退けられてきた。
それが今回,小法廷の審理から大法廷へ回付
されるのだから,見直される公算が大きいというわけだ。
さて,この記事を読んでなぜ
血圧がどーんとさがったのか。
ちょうどいま似たような事件をかかえ
解決まぢかになっていたからだ。
相続人が20人とおおく,苦労して
ひとりひとりの了解を得てきた。
そのケースでもおおくの人の相続分が
他の人の相続分の2分の1なのだ。
ほぼ全員の了解を得て
あとは家庭裁判所で調停するだけ。
そんなときに,相続のルールが
変更されそうなのだから,あわてた。
しかし,ちょっと考えて
ほっとした。
似た事案だけれども
違う事案だから。
本件は夫婦に子がなく,夫の両親も亡くなられ
兄弟姉妹が相続人となっているケース。
そのうち2人の兄弟は夫と母もおなじだけれども
他の兄弟は母がちがう。
いわゆる腹違いの兄弟
と呼ばれる関係である。
この場合,母を同じくする兄弟に対し
母を同じくしない兄弟の相続分はやはり2分の1。
本件はこちらのほうの事案であった。
なので,今回の判例の見直しとは事案がちがう。
オリンピックをはじめスポーツの世界でも
ルールの変更が試合の帰趨におおきな影響をおよぼす。
法律の世界も
おなじだ。
まして試合途中で
ルールが変わってしまうと,あわてる。
たとえいい方向に
変わったとしても。
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