ことしも
筑紫野市の情報公開審査会がひらかれました。
筑紫野市では平成9年度に情報公開条例が施行され
それから14年間の実績が重ねられてきています。
市政に関する情報を公開することにより
市民の「知る権利」を制度的に保障するものです。
情報公開により
市民が行政に参加することが期待されています。
もって市の説明責務がまっとうされるとともに
公正で民主的な市政の発展を目的にしています(1条)。
市は原則として情報を公開しなければなりません。
ただし、プライバシー保護などを理由とする例外はあります(7条)。
開示しない対応(非開示)に対しては
不服を申し立てることができます(20条)。
この不服申立に対する対応の諮問を受けるのが
情報公開審査会です。
制度がはじまったころは、多数の不服申立がなされました。
裁判まで発展したものもあります。
しかしその後、市政においても情報公開の運用が定まり
非開示の激減とともに不服申立もなくなっています。
ルソーは、「選挙のときだけは自由であるが、終われば奴隷になる」
そう選挙で選ばれた代表者が政治を代行する間接民主制を批判しました。
そして、すべての人民が集会に参加して、直接みずからの意志を表明する
直接民主主義を推奨しました。
情報公開に基づく市民の市政参加は、このようなルソーの批判に
応えるものでしょう。
ルソーのいう奴隷にならないよう、市の情報を知り
公正で民主的な市政の発展に貢献していきたいものです。
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