2010年11月1日月曜日
【刑事事件-④】鹿児島の裁判員裁判、40日審理
落合です。
すっかりブログ御無沙汰しております。
今日は、B型肝炎訴訟の第11次提訴の弁論期日や、コンビニ-フランチャイズ訴訟の弁論準備期日が入っていたりして、何かと書けることは多いのですが、それらとは関係なく鹿児島の裁判員裁判の話題です。
さて、11月1日、鹿児島地裁で実に40日間にも及ぶ裁判員裁判(強盗殺人罪などの疑い)の「裁判員選任手続」(裁判の当日ないし前日あたりに実際に裁判に参加する裁判員を選任する手続き)があったようです。
40日間。
すごいです。
この40日間の裁判員裁判の話は、鹿児島で新聞記者をやっている友人がいるので、前々から聞いてはいたんですが、実際に40日間審理にあたる裁判員は大変でしょうね。
(むしろ裁判所は他の事件をどうするんだろう、という疑問もありますがそれはまぁさておいて)
40日間の審理の初公判は翌2日からで、17日まで計10日間審理して、5日には現場検証まで予定されているそうです。18日以降は評議に入る予定で、判決は12月10日となる見込みだとか。
(おそらく少しゆとりをもって日程を組んでるはずなので、評議がすんなり進んでいけば判決が早まる可能性もゼロではないのかな。裁判所はたぶん予定どおりの日に判決すると思いますが。)
それにしても、いくら国民に課された義務とはいえ、1ヶ月以上休ませてくれる職場がどれほどあるんでしょうか。公務員は休ませなければならないような指導があってるでしょうから良いとしても、中小の民間企業などは人1人が1ヶ月以上出勤できなくなるのはすごい痛手でしょう。
今回の裁判で、どういう人が選任されたのかはわかりませんが、どうしても裁判員の構成に偏りが出てきてしまうような気がします。
裁判員の方に日当が支払われるのは当然としても、今後の制度見直しにおいては、裁判員として長期にわたって人員を割かれる職場へのケアも必要になってくるのではないかと思います。それか、負担のかからないような日程を工夫するか、でしょうね。今回のようにハードな案件の場合は、連日開廷にこだわる意味はほとんどないんじゃないでしょうか。(裁判って土日はやらないのか、早く終わらせてほしいという裁判員経験者の声もあるようです。)
あ、ちなみに40日間審理などは、日本以外でも、例えばアメリカでも普通にある話だそうです。
時間にばかりこだわって、公正な裁判ができなくては、ましては冤罪を生んでは元も子もないですから、必要な審理は十分にやることは当たり前だと思います。
初めて死刑求刑された裁判員裁判(無期懲役判決だったみたいですね)より、個人的には制度の将来を考える上で、こっちの方を注目しています(被告人の犯人性が争われており、犯人であった場合、強盗殺人罪の法定刑は無期懲役か死刑のみなので、求刑や量刑も12月になったらマスコミで騒がれることになるとは思います)。
p.s.全然関係ありませんが、1日の昼ごはんは、赤坂のラーメン店『鈴木商店』の昼セット(博多ラーメン+餃子5個+とりめし)750円でした。
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