きのうはカミーリアで,「暮らしのサポートセンター」第3回運営審議会でした。わたくしはその委員長をおおせつかっています。
「暮らしのサポートセンター」は,筑紫野市社会福祉協議会が設置しているものです。そこで,審議しているのは,①日常生活自律支援事業,②暮らしのサポートセンター事業,③法人後見事業の運営状況です。
日常生活自律支援事業は,福岡県社会福祉協議会の事業です。
社会福祉法に基づき,福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などに不安がある方々が住みなれた地域で安心して暮らせるようお手伝いするものです。利用対象者は生活保護を受給中の方々です。筑紫野市社協は,この事業の委託を受けて運営にあたっています。
暮らしのサポートセンター事業は,上記と同じ事業を筑紫野市社協が独自に行っているものです。利用対象者は生活保護を受給していない方々です。その方々は県社協の事業の対象外となってしまうため,市社協が独自に事業を行っています。
法人後見事業は,市長申し立ての後見人選任事件において,社協が後見人になる事業です。
弁護士も,任意後見契約などにより財産管理を受託することがありますし,当職も後見人や保佐人として財産管理を行っています。それに比べると大変お得な制度になっています。
身内のかたやお近くの方で財産管理に不安がある方は一度社協に相談されてみてはいかがでしょう?
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