ある遺産分割事件の調停が成立しました。
相続人は,伯父と甥2人の3人です。
ある相続人の手許で行方不明となった預貯金がありましたが,半分くらい返金することで合意ができました。
被相続人の生前,死後を問わず,行方不明の預貯金の処理はむずかしい。争いになれば,地方裁判所でその存否を争わなければなりません。
本件では,地裁での結論予測やそこに至るまでの手間・ヒマ・費用などの衡量をもとに,上記解決ができました。
特別受益・寄与分の主張はなかったので,遺産を3等分することに争いはありませんでした。
問題は,遺産のなかに不動産が存在し,そこにある相続人の子どもが住んでいることでした。
関係者のなかに,不動産が欲しくて,かつ,現金が用意できる人がいれば,その人が不動産を取得し,その余の相続人に代償金を支払うという解決ができます。たとえば,3,000万円の不動産をAが取得し,その代償として,AがB,Cに対し1000万円ずつ支払うという方法です。
本件ではこれによることができなかったので,不動産を売却し,経費を控除した残金を3分の1ずつ分配することになりました。現在,不動産業者に依頼して売却中です。
というわけで,調停が成立したものの,紛争全体が決着をみるためには不動産の売却をまたなければなりません。が,とまれ一応の中間点は到達です。
0 件のコメント:
コメントを投稿