2013年10月31日木曜日
裁判に携わる人たち
昨日は,
裁判所職員の方々と
お食事をする機会がありました。
裁判所には,
書記官,事務官,調査官といった
職業の方がいます。
(今後,このブログでもこれらのお仕事について
触れていく予定です。)
毎日,膨大な数の事件を
扱っていますから,
とても大変なお仕事ですね。
「残業はあまりありません」
とは言っていましたが,
それも
通常業務の時間内で
テキパキ作業をこなしていることの
裏返しなのではないでしょうか。
弁護士も見習わないといけませんね。
どうしても夜遅くまで
執務してしまいがちですから…。
皆さん,とても素敵な方々でした。
なにはともあれ,
事件が素早く適切に解決するよう
裁判所職員も
弁護士も
日夜,頑張っています。
2013年10月30日水曜日
筑紫の名産
筑紫地域にとってイチオシとなる
食べ物って何でしょうか?
先日,そんな話をする場がありました。
もっと筑紫地域を活性化させるには,
何か目玉食品がいるのでは…と。
福岡といえば,
明太子,水炊き,もつ鍋,ラーメン等々
かなり全国的にも浸透しています。
近畿に10年ほど住んでいた
私にとって,
デパートで開かれる
「九州沖縄物産展」は楽しみでしたし。
では,筑紫地域はどうでしょうか。
ん~~~~…と
無い知恵を絞ってみましたが,
なかなか思いつきませんでした。
梅が枝餅なども有名ではありますが,
どうしてもバリエーションは
狭くなりがちですよね。
何かないでしょうか。。
情報をお待ちしております。
それより,
いっそのこと,
私が何か作っちゃいましょうか(笑)
2013年10月29日火曜日
財産分与のお話 其の参
「答えは,明日以降のお楽しみ」
などと発言しておきながら,
ご無沙汰していました。
申し訳ありません。
問題をおさらいしましょう。
夫名義の自宅がオーバーローン
(住宅ローンが自宅の価値より大きいこと)
になっている場合に
妻が財産分与を求めた場合どうなるか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
さて,
早速ですがお答えを。
実は,
①も②も③も正解です。
…というより,こうしなければならない
という決まりはないのです。
もっとも,実際には,
どちらもその住宅を使わないような場合,
③となるケースが多いようです。
オーバーローンなので,
「分与する財産がない」
という考え方ですね。
妻が継続して使用するような場合,
②となることもあります。
最も可能性として低いのは①でしょうか。
いちばんわかりやすいように見える
①がとられない背景には,
様々な事情があるようです。
…とお答えしてみましたが,
どうしても法律問題は,
QとAだけで明確にお答えできない場合が
多いんです。
ですから,
何をおいても
皆さんお一人お一人のお悩みを
直接ご相談いただくのがよいでしょう。
2013年10月21日月曜日
財産分与のお話 其の弐
結婚生活は,
夫婦で助け合う共同生活です。
ですから,
離婚することとなってしまった場合,
夫婦で共同して形成した資産を
どのように清算するのか決める必要があります。
基本的には当事者のお二人で
話をして,納得できる解決をしていきます。
ただ,どうしても話し合いにならない…
そんなときのために,
民法では一方が他方に
財産の分与を請求できることとされています。
(詳しくは先日の記事で)
分かりやすいケースでは,
専業主婦であった女性が
仕事をされていた男性名義の自宅や貯金の
分与を求めるものでしょうか。
この場合,
夫婦の実質的な共同財産を計算して,
もし負債があるなら差し引き,
残ったものを50:50で
分けるのがほぼ定まったルールです。
では,皆さんに問題です。
さきほどのケースで,
まだ男性名義の住宅ローンを返済中で
その残額が住宅の価値を上回る場合,
いわゆる「オーバーローン」の状態ですね
財産分与はどうなされるのでしょうか。
① 借金も半分ずつなので,
女性が男性にお金を支払うことになる
② 住宅を離婚後も使う方が支払う
③ 女性は全く支払わなくてよい
皆さんはどう思われますか?
答えは,,,
明日以降のお楽しみということで。
※ ブログのネタに困り,
話題を引っ張っているわけではありません。
2013年10月18日金曜日
法律がすべてを解決してくれ…る?
法律の条文ですべて決まるんでしょ。
だから弁護士さんは全部の法律を
覚えているんでしょ。
…そんなことは決してありません。
「法律」の定義の仕方にもよりますが,
平成25年9月現在で
日本には1900弱ほどの法律があります。
関係する政令,省令等も入れると,
7000以上にのぼります。
さすがにこれを全て覚えていたら,
脳みそがもちません。
皆さんが思っている以上に
法律の決まりごとは柔らかいものです。
(もちろん厳しく決まりごとが
定められている法律もあります。)
たとえば,
民法768条は,
離婚の際の財産分与についての規定ですが,
「協議上の離婚をした者の一方は,
相手方に対して財産の分与を請求することができる。」
と書かれているだけです。
「一方」とはどちらからでもいいのか。
どんな割合で分けるのか。
いわゆる借金も半分になるのか。
土地や建物はどう分けるのか。
将来もらえる予定の退職金はどう分けるのか。
……
疑問点は尽きませんね。
こういった点について,
学者の方々が全く違った結論を主張していたり,
裁判例ですら結論が分かれたりします。
だから,
弁護士が「100%●●です」
と言えないことも多いんです。
次回は,
さきほど触れた「財産分与」について,
少しお話していきます。
2013年10月16日水曜日
ところで,ちゃんとした格好…とは?
突然寒くなったので,
今日はネクタイとジャケットを着て出勤…。
久しぶりのネクタイに
首元がむずむずします。
ところで,
被告人として裁判に臨む際
皆さんはどのような格好で
行かれるでしょうか。
ときどき
「裁判官とは保守的な生き物だから,
スーツなど
ちゃんとした格好をしなさい」
などという話も聞きます。
しかし,
「スーツを着ていないから信用しない」とか
「スーツを着ていないから罪を重くしよう」などと
いうことはありえません。
ただ,
刑事裁判に臨む際,
本当に裁判の場を重大なこととして
捉えているのであれば,
当然,自問自答したうえで,
それなりに気を使った格好をしてくるだろう。
そうでないのは,
反省が足りないからでは…。
くらいには思われる可能性があります。
その限度で,裁判官が保守的だとの
指摘は
当たっているかもしれません。
いずれにしても,
自分がどう見られているのか…
という自問自答が大切ですね。
さて,
とりあえず,
まがったネクタイをまっすぐに戻して
執務を再開すると
しますか。
2013年10月15日火曜日
2013年10月9日水曜日
仕切り直し
台風接近
電車が止まってしまったら困る…
と思い,
早めに帰宅して
自宅で執務することに。
紙製の重い事件記録を持ち,
台風らしい風が吹き始めた町を
歩く…。
今思えば,
もうこの時点で気持ちは折れていたのでしょう。
実を言うと,
分かっていました。
自宅に持ち帰って執務することが
どれだけ難しいか。
それでも今日ばかりは
「台風を理由にして帰るのだから」
と自分を奮い立たせていたのです。
もちろん,
皆さんが既にお分かりのように,
ほとんど仕事は進みませんでした。
何をしていたのかって?
・・・・・・何をしていたんでしょう。
時の流れとは,ときに残酷ですね。
今朝,
同じ道を重い事件記録を携えて歩く際,
己の弱さを痛感しました。
さて,
仕切り直しです。
2013年10月8日火曜日
New! ちくし法律事務所ノベルティ
九州に台風が近づいております。
はてさて,今晩,
自宅に帰ることができるかどうか…。
西鉄電車が止まらないことを願います。
皆さんも
くれぐれもお気を付けください。
さて,
当事務所のノベルティとして,
メッセージカードと栞を作成しました。
メッセージカードのデザインは,
ペーパースクリーン版画の大場敬介先生です。
とても素敵な色合いです。
栞に使われている写真は
当事務所の浦田弁護士が撮影しました。
お悩み事が解決したとき,
それをきっかけにして,
また新しく
人生の1ページをめくっていっていただきたい
そんな想いから
栞
を作らせていただきました。
法律トラブルを抱えてしまうと,
どこか憂鬱な気分になるものです。
だからこそ,
気持ちよく次の「章」に進めるよう
お手伝いをさせていただきます。
2013年10月3日木曜日
解決するために…
訴訟や調停をする際には,
「管轄」
がどこの裁判所にあるのか
検討しなければなりません。
最近では,
裁判所を通じた電話会議が
行われることもありますから,
以前よりは融通がきくかもしれませんが,
それでも,
どこの裁判所に事件をもっていくのかは
非常に大切です。
全国各地に裁判所はあります。
また,
それぞれの土地に
地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所…
といった具合に
様々な種類の裁判所があります。
「管轄」は法律に定めがあり,
どこでも受け付けてもらえるわけではありません。
ですから,
福岡地方裁判所に訴訟を提起したけれど,
「うちに管轄がないので,
それは札幌簡易裁判所でやってください」
と言われてしまうようなケースもあるわけです。
事件の詳細はお話しできませんが,
今回,この「管轄」で悩んだケースがありました。
紛争の解決には,
どのような法律上の主張をするか
とあわせて,
どこの機関を利用するのか
の選択も
大切だということですね。
2013年10月1日火曜日
ウォッチング
長期間,更新が滞ってしまいました。
すみません。
もちろん,
一生懸命,
執務させていただいていたからであって
遊び歩いていた訳ではありません。
先日は,
「裁判ウォッチング」
のお手伝いをしてきました。
要するに,裁判傍聴の引率です。
今回は高校生を引率したのですが,
公民などの学習をするにも
一度,ホンモノを見ておくと
違ってくる気がします。
良い時間だったのではないでしょうか。
(ものすごく退屈そうな子もいましたが…)
ところで,
傍聴した
傷害罪と窃盗罪の事件で
執行猶予がついたことについて,
「軽すぎる」
という声が多かったのには驚きました。
確かに,ひどく身勝手な事件でしたが,
私は感覚的に
「実刑にするのは重過ぎる」
と思っていました。
こういった感覚の違いが
どこから出てくるのか…。
そこでふと思いついたのですが,
「刑務所1週間体験」とか
どうでしょうか。
(もちろん,実施される可能性はゼロでしょう)