労働審判
(ミヤマキリシマ@涌蓋山)
先日,わが事務所の3階会議室で
士業交流会がひらかれました。
士業は,司法書士,社会保険労務士,行政書士
土地家屋調査士など末尾に「士」がつく仕事です。
そのほかに大学の先生が
参加されています。
報告はもちまわりですが
先日は,わが事務所の森弁護士でした。
演題は「新人弁護士奮闘記
~残業代の支払いを巡る紛争を例にとって~」。
労働審判の概要と時間外労働賃金
の請求事例2件の報告でした。
うちわボメになりますが
とてもわかりやすい報告でした。
労働審判は,裁判に比べて
早期・簡便に権利の救済が図られる手続き。
制度ができてから
明らかに権利救済を求める機会がふえました。
全国的にみても
福岡では申立がダントツにおおい。
大阪328,名古屋181に対し
福岡245件です。
大阪,名古屋の労働事件は福岡の何倍も
あるでしょうから,福岡の多さは明らか。
245件のうちわけは
本庁208,小倉37。
これまた
本庁の活性を示しています。
福岡市民の権利意識の高さ
関係者の努力のたまものでしょう。
使用者側も労働者側もコンプライアンス意識
の向上が大事という結論になりました。
雇用契約書,就業規則,タイムカードなど
日ごろから注意をはらう必要がありそう。
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