知りあいの弁護士が
あるサイトで解説していた。
結婚契約は,婚姻中,一方的に
取り消すことができる,と。
えっ,と思い
民法754条をたしかめてみた。
夫婦間でした契約は,婚姻中,いつでも
夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
う~ん。
そういえば,こんな条文あったな~。
立法趣旨を調べると
とんでもないことが。
①夫婦間の契約は,一方の威力や溺愛の結果
十分な自由意思を欠くことが多い。
②夫婦間の契約の履行は当事者の愛情や道義に
よるべきであって,訴訟の対象とすることは穏当でない。
立法趣旨というのは,明治時代に民法をつくった人たちが
法律をつくる理由をこう考えていた,というもの。
①からすると,当時の夫婦はそうとう
ひどい状況だったようですね。
ある夫は妻を威圧し
他の夫は妻を溺愛し…。
まっとうな夫婦より
そのような夫婦のほうが多いというのだから。
でも他方,②の立法趣旨からすると
かなり理想主義的。
①と②とでは
まったく逆方向を向いているような。
夫婦間のトラブルはすべて
愛による解決が可能だというのだから。
(単に,妻から夫への裁判を制限したかった
だけかもしれないが)
裁判所も立法趣旨の不合理は理解していて
制限的に解する努力はしているよう。
でも,いまどき
こんなんでいいんかなぁ?
条文そのものを
改正する必要があると思いますね。
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