店舗明け渡し請求事件
和解が成立しました。
こちらが賃料滞納で契約解除され
訴えられていた側です。
賃貸借契約は売買と異なって
継続的な契約関係が生じます。
それゆえ、賃料の不払いがあれば
即アウトというわけではありません。
それが家主と賃借人との間の信頼関係を破壊した
とみられなければ契約を解除することができません。
ただ本件では500万円以上滞納していたので
文句なくアウトです。
普通、店舗の明け渡し事件では
できるだけ早く明け渡してもらうことが肝要です。
営業不振により賃料を滞納していることから
賃料や損害金の回収まではできないのが一般的です。
本件では借主の親族が連帯保証人となっており
その方が自宅を所有していたことが交渉を難しくしました。
また貸主とその弁護士が大阪の方だったので
面談ではなく主に電話を介しての交渉になりました。
まずは滞納賃料や損害金をこれ以上増やさないよう
明け渡しの期日と手順を決め、これを実行しました。
残るは滞納賃料と損害金の減額交渉です。
滞納賃料が500万円を超えていたことから難航しました。
借主のみならず連帯保証人の資産・収入・負債の状況を
洗いざらいオープンにし、貸主側の理解を求めました。
裁判所を仲介者にした数度におよぶ粘り強い交渉の結果
なんとか和解にこぎつけました。
依頼者には心からほっとし
感謝していただけました。ほんとうに良かったです。
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