2010年11月24日水曜日
カインの末裔の遺産相続
すみません、更新はまだかとDMいただきました。
今朝は8:20からドクター面談が入っていたので
(交通事故の後遺障害について)
遅くなりました。
さてカインの末裔である
われわれの遺産相続の話のつづき。
民法の定める相続制度は共同相続=分割相続
配偶者を別格として
被相続人(亡くなった人)の子は、兄弟姉妹みな平等扱いです。
これを民法は
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する
子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする
などと定めています(898~900条)。
原則として長子だけが家督をつぐ
戦前の家督相続制度とはちがいます。
個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して
相続法を制定しなければならないとする
憲法24条の要請によるものです。
共同相続は「自分の生活は自分でめんどうをみる」
自己責任の考えにつながっています。
この点、家督相続が戸主による親族の扶養をともない
共同体的な拘束のある制度であったのとちがうところです。
共同相続は日本の現状にもあっているように思います。
亡父はサラリーマンで、遺産は自宅と預貯金のみ
配偶者、子2人もサラリーマンか専業主婦という
標準的な家庭のばあい
一般的には妥当な結論がみちびかれます。
もともと家督相続は江戸時代の武家の相続法に由来するもので
現代の日本に武士はいませんから、その方面の必要性はありません。
でも長男が実家で両親と同居して家業(酒屋など)を守り
他の弟姉妹が東京・大阪へ出て行ってしまっているようなばあい
平等分割ではどうかな?
というケースがないではありません。
特段このような事情はなくとも昔ながらの慣行で
長男がすべて相続すべきものという考えの方もおられます。
ですが、ことは制度論です。
どのような制度にも一長一短があります。
1つの制度ですべての案件をうまく解決することは不可能
100件のうち70~80件をそこそこ解決できればOKです。
残りの20~30件は遺言などを利用して
うまく承継していただくことを予定しています。
とはいえ
これらの事案で遺言書が作成されていないこともままあります。
(へたに遺言のことをきりだすと、「俺を殺すきか!」などと
叱られたりしますから)
そのようなばあい
両親と同居し家業をついでいた長男としては平等分割に不満
これに対し、他の兄弟姉妹は平等分割を要求したりします。
特別受益や寄与分といった調整制度はあるものの
納得をえられないこともあります。
本人たちで協議してもまとまらなければ
①家庭裁判所で調停
それでもまとまらなければ
②家庭裁判所裁判官が審判
という手続きになります。
申し立てをすると1か月後くらいに
第1回期日の呼び出し。
福岡家裁は中央区大手門のバス停の真ん前
エレベーターで4階へ
書記官室で受付をします。
申立人控室と相手方控室にわかれて待機
申立人側から順次、個別に事情を聴かれます。
当事者どうしの協議でまとまらなかったものが
調停だとまとまることがあります。
なぜでしょう?
当事者だけで話すと
カインの末裔であるわれわれは
どうしても妬み・憎悪などの感情にとらわれてしまいます。
ところが
調停委員という第3者を間にはさむことで
これら感情をむきだしにすることがはばかられる空気が。
こうしてどちらかというと理性的な話ができ
調停がまとまることになります。
これがカインの末裔として
妬み・憎悪などの感情にとらわれがちなわれわれの性(さが)と
調停制度の肝です。
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