2017年11月30日木曜日
京都・嵯峨野の紅葉(2)筑紫野市の弁護士の旅
(大覚寺・大沢池)
二尊院をあとにして,祇王寺,滝口寺へ。いずれも平家物語ゆかりの寺。いずれも恋のもつれを仏道にすがって救済される話。いまなら弁護士に相談して裁判所で決着をつける事案でも,むかしは祈るしかなかったんでしょうね。
そろそろ残り時間が気になるけれど,祇王寺で大覚寺との共通券を買ってしまったので(200円おとく),なんとか大覚寺までは行かねば。でも京のお寺の店じまいは早い,この共通券はライトアップには使えないらしいし。
それでも途中,宝筺院と清涼寺(釈迦堂)に寄りました。2つの寺院はお隣どうしなので,ついでに立ち寄れます。宝筺院は,高校の同級生が2日前に行ってよかったと報告があったので行ってみました。嵯峨野の人力車さんたちも顧客を連れていく穴場スポットのよう。はじめて行きましたが,見事な紅葉でした。
さいきんちょっとお能に興味をもっているので謡曲「百万」,「融」の舞台になっている清涼寺には是非寄ろうと思っていました。残念ながら,境内には「百万」関連の史跡はなかったように思います。が,源融のお墓はありましたので,拝ませてもらいました。彼は源氏物語の光源氏のモデルとされており,河原左大臣として百人一首に「陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆえに 乱れそめにし われならなくに」の歌がとられています。むろん,三国伝来の釈迦像,阿弥陀如来の両国宝も参拝さあせてもらいました。
そしてようやく大覚寺。門外不出といわれる嵯峨菊がたくさん咲き誇っていました。広大な堂内をめぐるうちに日も傾き,大沢池がいいかんじに黄昏れていました。
いざ,龍の背に乗って,あらたな旅に出ましょうか。
2017年11月29日水曜日
京都・嵯峨野の紅葉(1)筑紫野市の弁護士の旅
(嵯峨野,常寂光寺の紅葉)
京都嵯峨野を散策し,紅葉を嘆賞してきました。
阪急嵐山駅でおり,まずは,桂川べりを散策。嵐山を借景に結婚式の前撮り(2組)がおこなわれていて,幸せのおすそわけをもらいました。
大堰川沿いに亀山に登ったあと,はじめて宝厳院をたずねました。阪急桂駅に貼ってあったポスターがきれいだったので。同院は天竜寺の塔頭なのですが,獅子吼の庭や紅葉のトンネルは本寺より見応えがありました。
人,人,人でにぎわう天竜寺,竹林,野宮参詣のあと,昼食は「あだし野」で湯豆腐。鋭気をやしないました。
すこし戻って,落柿舎をたずねたのち,常寂光寺,二尊院へ。小倉山の山麓にある2寺は,どちらも藤原定家の小倉山荘「時雨亭」があったとされています。
二尊院ファンには叱られるかもしれませんが,この日の紅葉の見事さからいえば,常寂光寺に軍配をあげざるをえませんでした。すばらしい紅葉,また来年も来たいものです。
小倉山 峰のもみぢ葉 心あらば
今ひとたびの みゆき待たなむ
貞信公
(つづく)
2017年11月28日火曜日
生前の預金引き出しに関する相続・遺産分割事件(福岡家裁)
(京都嵐山・渡月橋・琴きき橋跡)
福岡家庭裁判所で,遺産分割調停でした。
相続人は3人(うち2人が依頼人で申立人),遺産は大半が不動産・金融資産が少しです。
遺産の分割について,共同相続人間に協議が整わないとき,また,協議をすることができないときは,その分割を裁判所に請求することができます(民法907条)。ただし,遺産分割事件はいきなり裁判(審判)を求めることはできず,まずは調停をしなければなりません(家事事件手続法257条)。これを調停前置といいます。
主な争点は,①被相続人(遺産を残して亡くなった人)の生前に,同人から管理をまかされた預貯金を無断で多額にひきだしてしまったことをどう解決するのか,②現有遺産の大半が不動産であるときに,どのように分割するのかという2点です。
①について
調停は,調停委員をあいだにはさんだ話合いなので,遺産の存否について争いがある部分は対象になりません。通常訴訟をおこして,そのような遺産が存在することを前提問題として解決する必要があります。しかしながら,それは双方にとってそうとうの負担となるので,一定金額を遺産にもちもどす和解的な解決が図られることが多いです。本件においても,相手方からそのような提案がなされました。
②について
これについては,現物にこだわれば共有という解決もありますが,紛争を将来にもちこすだけになりかねません。
いちばん簡単なのは,ひとりが全部を相続したことにして,その人が他の人に代償金を支払うという方法です。たとえば,不動産の価格が3,000万円であるとしてAが取得する,その代償としてAがBとCに1,000万円ずつ支払うというものです。本件でも,この方向が模索されましたが,Aが金策に失敗し,できませんでした。
そこで,やむなく不動産を売却して現金に換え,これをわけるという方向を検討することになりました。
遺産分割は細かい点を議論しはじめればキリがありません。親族なのですから,双方が大局的な観点から判断していければ早期の解決を図ることができます。
2017年11月22日水曜日
武士の情けはいずこ(福岡県弁護士会の法律相談帰り)
(傾山頂から夕暮れの祖母山)
福岡県弁護士会は,天神法律相談センターだけでなく,サテライトと呼ばれる地域の相談センターをもっています。どこの法律相談を担当するかは登録制です。私は宗像市に実家があるので,宗像の相談センターにも登録しています。
その日は夕方4時から7時までの担当でした。帰りは最寄りの東郷駅からJRです。快速に乗り遅れたので普通に乗りました。東福間駅で,若い女性が携帯電話を片手に泣きじゃくりながら乗ってきました。どうやら,電話の相手は交際中の男性のようで,それからえんえんといわゆる修羅場を演じています。
ま,青春,そういうこともあるでしょう。話がついてから電車に乗ればいいような気もしますが,動転していて判断ができなかったのでしょう。そういうこともあります。
しばらくすると,彼女を遠巻きにするように,男子高校生が同じ車輌に集結してきました。これはいただけません。いまどきの若者,武士の情け,見て見ぬふりができないのでしょうか?
H.U.
2017年11月21日火曜日
最近の離婚裁判における財産分与事情(福岡家裁)
(傾山三つ尾にむかう尾根上の紅葉)
ある離婚事件裁判の期日が福岡家庭裁判所で開かれました。当職は夫側の事件です(もちろん妻側につくこともあります。妻側のほうが実際に現金を手にする解決になることが多いので,当事者の満足が得られやすいです。)。
本件では,離婚すること,未成年の子どもの親権者をどちらにするのか,養育費の額についてはほぼ争いはなく,離婚慰謝料と財産分与について激しく争っています。
慰謝料については,夫婦間に暴力,暴言があったのかどうか,あったとしてその頻度や程度が問題になっています。これらの問題は,どちらに,どれだけの証拠があるかによって決着がつくことになります。
財産分与は,夫婦で協力して形成した実質的な共有財産を清算する制度です。離婚をした者の一方は,相手方に対して財産の分与を請求することができ,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。ただし,離婚後2年間の期間制限があります(民法768条1項,2項)。
家庭裁判所は,双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めます(民法768条3項)。そのため,われわれも一切の事情を主張し,立証しなければなりません。
夫婦がその協力によって得た財産が対象ですから,どちらかの特有財産は,この対象から外されます。なぜなら,夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は,その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とするからです(民法762条1項)。したがって,たとえば,婚姻前からもっている定期預金や,婚姻中に相続した土地などは,夫婦で協力して形成した財産ではありませんので,財産分与の対象財産ではありません。
しかしながら,そのようなものも含め,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定されています(民法762条2項)。民法の建前としては,夫婦別産制といって夫婦はそれぞれ別の財産を有していて,夫婦関係を維持するのに必要な限度で協力しあうことを予定していたようです。が,日本の現状では,そのような関係は水臭いものとされ,あいまいなまま夫婦関係を続け,離婚の際にあわてることが多いようです。たとえ水臭くとも,漫然と相手まかせにしないで,きちんと取り決めをし,できれば年次報告をしあうぐらいが,いざというときに安心です。
夫婦の収入を漫然と妻,もしくは夫まかせにしていると,離婚の際に財産分与の対象財産がどこに,いくらあるのか,さっぱり分からないということになります。この場合,相手方に対し,求釈明といって情報の開示をまず求めます。
そのような任意の開示でなかなか納得のいくようなものが示されなかった場合,次に,調査嘱託という制度があります。すなわち,裁判所は,必要な調査を官庁若しくは公署,外国の官庁若しくは公署又は学校,商工会議所,取引所その他の団体に嘱託することができるとされています(民事訴訟法186条。なお,離婚訴訟は,人事訴訟法であり,人事訴訟法というのがあります。しかし,人事訴訟法は,民事訴訟の特例等を定めているだけなので,基本的には民事訴訟法によることになります)。これにより,相手方の金融資産が所在する金融機関に対し,調査を行うことができます。しかし,これも全国すべての金融機関に対する,いわゆる探索的な調査はできませんので,調査をすることについての一定程度の根拠は必要になります。
このような調査の結果,対象財産の全貌(と思われるもの。当事者がなお納得されないこともありますが,証拠裁判主義の立場からやむを得ません。)が判明すれば,あとはその分与の程度ですが,2分の1ずつ分けることが一般的です。
そうなれば,訴訟も一区切りを迎え,裁判所が和解案をだすこともありますし,和解解決が難しければ,人証の取調べ(証人や本人たちの尋問)をおこなっていくことになります。
その結果に基づき,ふたたび和解の勧試がなされ和解が成立することもありますし,当事者が納得されなければ判決という運びとなります。
H.U.
2017年11月20日月曜日
「暮らしのサポートセンター」運営審議会(筑紫野市社会福祉協議会)
(三国岩から祖母山)
平成29年11月17日(金)13:30~カミ-リア2階介護研修室にて,平成29年度筑紫野市社会福祉協議会「暮らしのサポートセンター」第2回運営審議会が開かれました。審議会の委員長として参加しました。
筑紫野市社会福祉協議会における福祉サービス利用援助事業には3種類あります。ひとつは福岡県社会福祉協議会委託事業である日常生活自立支援事業です。ふたつは筑紫野市社会福祉協議会独自事業である暮らしのサポートセンター事業です。3つは同じく法人後見事業です。いずれの事業も,障害をおもちなために自立が難しい方々の手続き代行や財産保全の支援を行います。
審議会は,医学,法律,行政,福祉,地域の専門家が集まり,各事業に関する半期の活動状況について報告を受け,質疑をおこない,意見を述べ,今後より利用しやすい制度にするために議論をおこないます。
ちくし法律事務所は地域に根ざして,地域のひとびとの福祉がよりいっそう充実するよう地域貢献ができればと考えています。
H.U.
終活講話@筑紫野市地山地区民生委員児童委員協議会
(宝満山~仏頂山のブナ)
やや旧聞ですが,平成29年11月9日(木)13時30分~カミ-リア2階介護研修室にて「終活についての講話」をしました。対象者は,筑紫野市筑山地区民生委員児童委員協議会のみなさんです。筑紫野市心配ごと相談員の学習会でのご縁から,永渕会長さんから声をかけていただきました。
このような講演のご依頼を受けて話をさせていただきます。私が弁護士になったころは,遺言と相続のことを話すだけで十分でした。でもさいきんは,少子高齢化社会を背景として,社会的関係や家財の整理,お墓や葬儀の準備,成年後見制度やエンディングノートまで含めたところでの終活についてお話をすることが多くなっています。
われわれが幸せになるためには,なにが必要か,どうすればいいのか。お金が無関係ではありませんが,お金で幸せは買えないことはいうまでもありません。民法の定める遺言や相続制度は,あくまで死後における財産に関する解決指針でしかありません。認知症による判断力の低下に対する対応や,その他のことについて別途考えなければなりません。
ちくし法律事務所では,年に6回ほど法律セミナーを催し,エンディングノート(特製)の考え方や綴り方について話をしています。みなさんも興味があれば,お声がけください。少人数の集まりから話をさせていただきます。遠慮なくご相談ください。
H.U.
やや旧聞ですが,平成29年11月9日(木)13時30分~カミ-リア2階介護研修室にて「終活についての講話」をしました。対象者は,筑紫野市筑山地区民生委員児童委員協議会のみなさんです。筑紫野市心配ごと相談員の学習会でのご縁から,永渕会長さんから声をかけていただきました。
このような講演のご依頼を受けて話をさせていただきます。私が弁護士になったころは,遺言と相続のことを話すだけで十分でした。でもさいきんは,少子高齢化社会を背景として,社会的関係や家財の整理,お墓や葬儀の準備,成年後見制度やエンディングノートまで含めたところでの終活についてお話をすることが多くなっています。
われわれが幸せになるためには,なにが必要か,どうすればいいのか。お金が無関係ではありませんが,お金で幸せは買えないことはいうまでもありません。民法の定める遺言や相続制度は,あくまで死後における財産に関する解決指針でしかありません。認知症による判断力の低下に対する対応や,その他のことについて別途考えなければなりません。
ちくし法律事務所では,年に6回ほど法律セミナーを催し,エンディングノート(特製)の考え方や綴り方について話をしています。みなさんも興味があれば,お声がけください。少人数の集まりから話をさせていただきます。遠慮なくご相談ください。
H.U.
経営指針作成入門セミナー「あすなろ塾」(福岡県中小企業家同友会)
(セミナー風景@福岡県中小企業振興センター)
先週土曜日は,経営指針作成入門セミナー「あすなろ塾」でした。福岡県中小企業同友会・福岡地区の主催で,私は地区の副幹事長の立場で参加しました。
同友会では,よい会社をつくろう,よい経営者になろう,よい経営環境をつくろうという3つの目的をめざして活動しています。よい会社,よい経営者になるには,経営者が経営姿勢をただし,経営指針書を作成し,社員とともに企業経営をおこなっていくことが必要です。
中小企業は経営基盤の脆弱性から10年,20年と存続することが難しいとされています。社会経済的な状況変化に適格に対応できたものだけが事業を継続することができます。
「もっとも強いものが生き残るのではなく
もっとも賢いものが生き延びるのでもない。
唯一生き残るのは,変化できるものである。」
チャールズ・ダーウィン
経営指針書を作ることにどのような意味があるでしょうか。それはただの言葉です。ですが,言葉はいつか運命を左右することになります。
思考に気をつけなさい
それはいつか言葉になるから
言葉に気をつけなさい
それはいつか行動になるから
行動に気をつけなさい
それはいつか習慣になるから
習慣に気をつけなさい
それはいつか性格になるから
性格に気をつけなさい
それはいつか運命になるから
マザー・テレサ
経営指針書は,経営理念,10年後のビジョン,経営方針,経営計画からなっていますが,これを1日で作り上げるのは到底できません。そこで,まずは経営理念をつくりあげましょうというのが「あすなろ塾」です。受講生として2度,今回はスタッフとして,3度目の参加になります。毎回,理解というか悟りが深まります。
何のために経営をしているのか,大切にしている価値観・人生観はなにか,自社の固有の役割は何か,取引先・顧客に対する基本姿勢,社員に対する基本姿勢,地域社会や環境に対する基本姿勢という,経理理念を構成すべき質問に回答していきます。
この日,つくりあげた理念は
「幸せづくりのお手伝いー働きがいのある職場,明るく住みやすい地域,平和な世界で」。
H.U.
ウガンダの子どもたちに,きれいな水を(太宰府ロータリークラブ)
私が所属している太宰府ロータリークラブは,いわゆる筑紫地区(太宰府市,筑紫野市,大野城市,春日市,那珂川町)に根ざして活動している奉仕団体です。
http://dazaifu-rc.jp/
ロータリー財団というのがあり,毎年,一定額以上を寄付しています。近年,地区補助金制度ができ,わがクラブでも,これを利用して知的障害者バンド「ピュア・ハート」や,災害時等における障害者の避難所「にぎわい食堂」を支援してきました。
ことしは地域を離れて,ウガンダに井戸を掘る事業を支援しました。ウガンダでは飲み水へアクセスできる環境が厳しく,遠く離れた場所へポリタンクを抱えて水を汲みにいきます。その役割をになうのは,ほとんどが子どもです。汲んできた水も衛生状態が悪く,その水があらゆる病気をひきおこしています。このような劣悪な状況に対し,安全な生活用水を確保するため,資金を提供して井戸を掘ろうという事業です。地元春日にあるNPO法人福岡ウガンダ友好協会と協力しておこないました。われわれの支援した井戸がウガンダの子どもたちに健康と笑顔をもたらしてほしいと願っています。
H.U.
2017年11月17日金曜日
福岡県中小企業家同友会・筑紫支部11月例会
(宝満山のサルトリイバラ)
昨夕は,当事務所から2人の弁護士が加入している福岡県中小企業家同友会・筑紫支部の11月例会でした。
18:20~筑紫野市生涯学習センターにて。
テーマは「自社の情報発信を考える」
合同会社ビデオリンクの加治幸博さんが,映像業界歴約30年の経験,情報発信の必要性や手法を報告されました。
映像での情報発信は,映画にはじまり,テレビが大きく時代を変え,いまやインターネットによって,すべての人が情報発信を簡単にできる時代になりました。
「よいものをつくれば売れる時代」は終わり,すべての業種において自社の情報発信の重要性は高まっています。
それぞれの業種によって情報発信の方法を考えましょう,また,単に商品の方法を紹介するだけでなく,自社の経営理念や経営者の人柄などさまざまな要素の情報発信を考えましょうということでした。
われわれ弁護士,法律事務所をめぐる社会・経済的な環境も,この30年で様変わりしました。30年前は弁護士はむしろ広告などするものではないと規制されていました。逆に,現在では,実態はともなわなくとも,その分野の専門家を名乗ったもの勝ちのような風潮を生じてしまっています。
当事務所は,司法改革に先立って,困っている人々とともに歩み,地域に根ざす事務所を目指しました。事務所創設当時から,1つ1つの事件をていねい・親切に解決し,顧客さまの信用と信頼を獲得していこうという姿勢に変わりはありません。
しかしながら,時代の要請にしたがい,地域の方々に今後より一層の情報提供に努めて参りたいと思います。
http://www.fukuoka.doyu.jp/
H.U.
昨夕は,当事務所から2人の弁護士が加入している福岡県中小企業家同友会・筑紫支部の11月例会でした。
18:20~筑紫野市生涯学習センターにて。
テーマは「自社の情報発信を考える」
合同会社ビデオリンクの加治幸博さんが,映像業界歴約30年の経験,情報発信の必要性や手法を報告されました。
映像での情報発信は,映画にはじまり,テレビが大きく時代を変え,いまやインターネットによって,すべての人が情報発信を簡単にできる時代になりました。
「よいものをつくれば売れる時代」は終わり,すべての業種において自社の情報発信の重要性は高まっています。
それぞれの業種によって情報発信の方法を考えましょう,また,単に商品の方法を紹介するだけでなく,自社の経営理念や経営者の人柄などさまざまな要素の情報発信を考えましょうということでした。
われわれ弁護士,法律事務所をめぐる社会・経済的な環境も,この30年で様変わりしました。30年前は弁護士はむしろ広告などするものではないと規制されていました。逆に,現在では,実態はともなわなくとも,その分野の専門家を名乗ったもの勝ちのような風潮を生じてしまっています。
当事務所は,司法改革に先立って,困っている人々とともに歩み,地域に根ざす事務所を目指しました。事務所創設当時から,1つ1つの事件をていねい・親切に解決し,顧客さまの信用と信頼を獲得していこうという姿勢に変わりはありません。
しかしながら,時代の要請にしたがい,地域の方々に今後より一層の情報提供に努めて参りたいと思います。
http://www.fukuoka.doyu.jp/
H.U.