2010年7月29日木曜日

転勤族

落合です。

今のところ僕しか投稿していないので、もう「僕です。」でいいような気がしてきました。

それはさておき、昨日、他県への転勤が決まった高校時代の友人の送別会に行ってきました。
仲の良い友人が遠くに行くのは寂しいですね。

転勤と言えば、ほとんど一生同じ地域で活動を続ける弁護士と違って、裁判官は概ね3年毎、検察官は概ね2年毎に転勤します。

色んな地域に行ける、嫌な上司がいてもしばらく待てば自分か上司の職場が変わる等、メリットも色々考えられるところですが、家族ができると短期間の転勤は大変そうですよね。
(まぁ、弁護士も寝るときくらいしか家に帰らなかったりするので結局大差ないかもしれませんが・・・)。

2010年7月28日水曜日

【刑事事件-②】逮捕されたあなたへ~「国選弁護人」「私選弁護人」

落合です。

前回、「当番弁護士」のことを長々と書きすぎて、残りの「国選弁護人」「私選弁護人」のことを書くのがちょっと面倒くさくなり、もうウィキ○ディアの説明でも貼り付けとこうかと思いましたが思いとどまりました。

話題が散らかりっぱなしのブログの傾向を改善するため、この話題を完結させます。
しばしお付き合いください。

さて、前回お話しした「当番弁護士」が原則1回限りの“相談者”のようなものであるのに対して、その事件のその被疑者・被告人を担当する弁護士として委任を受けるとその人のために継続的に活動する“弁護人”になります。

ここで、逮捕された人、起訴された人の本人又は家族などが、自分の知っている弁護士、あるいは弁護して欲しい弁護士を私的に選んで弁護してもらうのが文字どおり「私選弁護人」です。
この場合、事案の複雑さ等に応じて、着手金(弁護人として動いてもらうにあたっての依頼料のようなもの)と報酬(結果の良し悪しに応じて変動する成功報酬)の金額・基準を決めて契約書を取り交わすことになります。

他方、逮捕されたけど、又は起訴されたけど知っている弁護士がいない、お金がなくて弁護士を雇えないというような場合には、国が弁護士を付けてくれる「国選弁護人」という制度があります。

但し、何から何まで全ての事件に国選弁護人を付けられるわけではなく、国選弁護人の対象となる事件は一定の範囲に限られています。

すなわち、被疑者段階(逮捕されたがまだ起訴されていない段階)においては、「法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件について、被疑者に対して 勾留状が発せられている場合で、被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないとき」に限り、勾留質問の場などで裁判官に対し、国選弁護人の選任の請求をすることで被疑者国選弁護人を付けてもらえます。
何だかよくわからないかもしれませんが、対象となる事件の場合、勾留質問のときに裁判官が「被疑者国選弁護人というものを付けることができますがどうしますか?」と聞いてくれるようですので、「はい」とひとこと言っておけば大丈夫です。(厳密に言えば資力申告書も書かされますが、結局私選で頼むあてがなければ被疑者国選弁護人が付きます)但し、どの裁判官も100%聞いてくれる保障はないので気になったら裁判官に「これは国選弁護人を付けられないのですか?」と聞いてみるといいでしょう。できるか否かを説明してくれるはずです。

ちなみに福岡では、「当番弁護士」の待機日に被疑者国選弁護人の担当依頼が弁護士に回ってくる運用になっています。 (だから新聞に載っている当番弁護士名簿は≒被疑者国選名簿(ほぼ)です。)

続いて、逮捕され、捜査機関(警察署、検察庁)の捜査が進んで、検察官が事件を裁判所にかけて処罰を求めてくる(起訴)と、「被疑者」の身分は「被告人」に変わり、今度は「被告人国選弁護人」を付けることができるようになります。

こちらは細かい要件は省略しますが、法廷で裁かれる場合は、裁判所が自動的に付けてくれたり、資力報告書を提出するなどの手続をすれば付けれたりと、私選弁護人がいなければ大体付けてくれます。

ちなみに「被疑者国選弁護人」として付いていた弁護士がいた場合、特段の事情のない限りは、引き続きその弁護士が「被告人国選弁護人」を担当することになります。

長くなりましたが、「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」の違いは大体このような感じです。

簡単に言ってしまえば、「当番弁護士」は逮捕されてしまった人に対する最初の相談窓口、「国選弁護人」と「私選弁護人」は継続的に弁護してくれる人、「国選弁護人」と「私選弁護人」の違いはお金はかからないけど誰に弁護してもらうかは選べないorお金はかかるが自分で弁護してもらう弁護士を選べるか、といったところです(ちなみに、弁護士は「国選だから」という理由で手を抜いたりはしません)。

刑事弁護人の具体的な仕事の内容等についてはまたの機会に書かせていただきます。

2010年7月23日金曜日

ブログへのコメントについて

落合です。

当ブログをご覧いただいた方から、ブログにコメントできないというご指摘をいただきました。
至急事務所の総力を挙げて(私だけですが)調査を行なったところ、ユーザー登録している人しか投稿できない設定になっておりました。すぐにどなたでもコメントいただけるよう設定を変えました。

コメントを試みていただいた方、申し訳ありませんでした。



(そして、コメントが少ないのは「設定が間違っていたせい」という言い訳が今後できなくなりました。)

2010年7月22日木曜日

【刑事事件-①】逮捕されたあなたへ~「当番弁護士」

落合です。

暑過ぎて更新止まってました。

今日は趣向を変えて刑事事件の話でもしてみます。

皆さん、逮捕されたことありますか?
大方の人は経験がないのではないかと思います。

何も殺人罪や詐欺罪ばかりが犯罪ではありません。

酔っ払って喧嘩して人に大怪我をさせてしまった(傷害罪)、車でスピードを出して運転していると飛び出してきた人をはねて死なせてしまった(自動車運転過失致死罪、危険運転致死罪)など、日常生活の中で犯罪を犯してしまい、逮捕されてしまう可能性は決してゼロではありません。

では逮捕されたらどうなるのでしょう?

あなたが警察から逮捕されると、48時間以内に検察官のところへ事件(身柄も)が送られます(検察官送致)。事件が送致されると、検察官は24時間以内にあなたの拘束を続けるよう裁判官に請求する(勾留請求)するかどうかを決めることになります。

勾留請求がされると、裁判官は、裁判所の勾留質問室であなたの言い分を聞いたうえで(勾留質問)、引き続きあなたを拘束するかどうかを決めます(勾留決定)。勾留が認められればその後も(留置所等に)勾留されることになり、勾留が認められなければ釈放されます。

検察官は、裁判官が認めた勾留期間が終わるまでに、あなたを裁判にかけるかどうかを決めることになります。勾留期間は原則として10日間ですが、勾留延長されて合計20日間勾留されることも多いです。

勾留期間が終わるころに、検察官が起訴すると、あなたは裁判にかけられることになります。
不起訴(裁判にはかけない) になると、釈放されます。
(これまでの流れにつき、少年事件や略式命令など例外はありますが今回は割愛します)

さて、ここまで弁護士が全然出てきてません。
弁護士はどう刑事事件に絡んでくるのでしょうか。

弁護士が絡んでくる場面は大きく、「当番弁護士」「国選弁護人」「私選弁護人」があります。

「当番弁護士」は文字通り、当番制の弁護士です。
日曜の朝刊などに『今週の当番弁護士』という表が載っているのを見たことありませんか?
弁護士は予め「当番弁護士」の当番の日が決まっていて、当番の日は出動要請の連絡があれば速やかに管内の警察署に出動できるように待機しています。

あなたがもしいつも懇意にしている弁護士がいる場合、直接その弁護士に連絡をとってもらえるように警察官にお願いするのも良いかもしれません(警察官は事務所名と弁護士を言えば連絡をとってくれます。但し、警察官は伝言まではしてくれません。また、その弁護士は当番で待機しているわけではないので、予定が詰まっているとすぐに来てくれないかもしれません。)が、知り合いに弁護士がいない場合でも、逮捕された後「当番弁護士を頼みたい」といえば警察署や裁判所などから最寄りの弁護士会に連絡が入り、その日の当番の弁護士がすぐにあなたに面会に来てくれます(1回に限り無料です)。

そして、当番弁護士は、警察官の立会なしに、逮捕されたあなたと面会して、あなたの言い分を聞いたり、あなたの持っている権利(黙秘権など)やこれからの手続きの流れ(上に書いたようなもの)などについて説明してくれますし、家族と連絡をとって欲しい場合は家族と連絡もとってくれたりします。

最近では、勾留決定後起訴されるまでの間につき、「被疑者国選弁護人」(対象事件は法定刑が「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」に当たる事件」です。「3年を超える」なので、法定刑が3年以下の懲役となっている住居侵入罪などは入りません)を付けれるケースが多いので、当番弁護士として呼ばれるケースは少なくなっていますが、勾留決定後にしか付けることのできない「被疑者国選弁護人」に対して、当番弁護士は逮捕されればすぐに呼ぶことができます(1回だけですが)ので、そういう当番弁護士制度というものがあることを是非覚えておいてください。

さて、長くなったので、残りの「国選弁護人」「私選弁護人」はまた今度書きます。

2010年7月14日水曜日

大雨

落合です。

今朝は大雨の影響で西鉄電車が天神-大橋間しか運行していなくてえらい目に遭いました。

電車は9時半くらいには運行再開しましたが、当事務所は営業時間9時からなので、業務にも影響が出てしまいました。皆様、ご迷惑をおかけいたしました。

営業時間といえば、法律事務所の営業時間や、公的機関の法律相談開始時間って朝10時からってところが多いです。
これは裁判所の開廷時間(裁判を開く時間)が朝10時からなので、自然と弁護士の動く時間もそれに合わせるようになったからだと思います。

裁判傍聴を思い立った方はあんまり早く行っても裁判やってないのでご注意ください。

2010年7月12日月曜日

【B型肝炎訴訟-③】九州和解協議期日

落合です。

W杯優勝予想は普通に外しました。
タコのパウル君を食べて予知能力を得たいです。

さて、今日は全国B型肝炎訴訟九州訴訟の和解協議期日がありました。
この期日で国側が示した和解協議案は、予想どおりというか、6日の北海道訴訟での協議と全く同様のものでした。

次回協議期日は9月6日。2ヶ月後です。
国は、裁判期日外での交渉に応じる姿勢を全く見せておらず、早期解決しようという姿勢が全く感じられません。

期日後、

「九州でも被害者切り捨て!!」「国は加害者の認識なし!!」

の旗出しをしましたが、早く

「全面解決!!」

の旗出しをしたいものです。

2010年7月10日土曜日

今週のお昼ご飯

落合です。

書けるときにまとめて投稿しよう、ということで連続投稿です。

「生きている証を貪欲に残したい」と一日に数十回もブログ更新を繰り返すしょこたん。
僕もそうありたいと思います。

嘘です。

あんまり真面目なことばかり書いていると、書く方もちょっとつらいのでグルメな話題に走ります。
とりあえず今週のお昼に何を食べたかを振り返ります。

(月曜日)
この日は赤坂の事務所で働いている同期の弁護士との打合わせも兼ねて赤坂でランチ。
僕が店を選ぶことになったので「オスタリア ダ コバヤシ」に行ってみました。

ここは、司法修習生(弁護士、検察官、裁判官になる直前の研修生)のときに、指導担当弁護士の先生によく連れて行ってもらっていたところです。
美味しくてボリュームがあって、その割には安いので、12時を過ぎると大体いつもお客さんで一杯になっています。
同期の弁護士がポークランチ。(680円)
僕がステーキランチ。(900円)
いかに僕がカロリーの高いものに惹かれているのかがわかります。
【オスタリア ダ コバヤシ】
http://www.fuku-machi.com/archives/20050312-2121.php

(火曜日)
この日は午後から尋問が入っていてあまり時間がなかったのでマクドナルドでした。
ベーコンレタスバーガーセットを頼みました。
マクドナルドには朝11時28分ころに行って注文したんですが、マクドナルドって朝11時半からランチタイムでセットメニューが一部安くなるんですよね。
1分早く注文したばかりに損をしたことが何度もあります。
この日も、注文した後時間を見て「あ」と思いましたが、ベーコンレタスバーガーセットは安くなる対象外のメニューだったのでセーフでした(何が?)。
【マクドナルド】
http://www.mcdonalds.co.jp/

(水曜日)
この日は朝7:00の便で東京へ。
厚生労働省に行く前、泉岳寺にある「なか卯」で適当にお昼済ませました。
和風牛丼(並)小うどんセット+サラダ(青じそドレッシング)。
・・・。
何か思い返してみると、今週肉ばっか食べてますね・・・。
【なか卯】
http://www.nakau.co.jp/

(木曜日)
前日の東京出張から朝11時くらいに福岡に帰ってきました。
事務所に戻る前にお昼を済ませようと、天神パルコ下の「カルボナーラ」に寄ってみました。
スパゲッティの中でカルボナーラが1番好きなので、以前からちょっと気になってたんです。
メニュー表見てみると、カルボナーラだけで8個くらいメニューがありました。
そのうち1つ(850円くらいのやつ)を頼みましたが、名前はよく覚えてないです。
思い返してみると、肉の入っていないランチは今週この日だけでした。
反省してます。
【カルボナーラ 福岡パルコ店】
http://r.tabelog.com/fukuoka/A4001/A400103/40023408/

(金曜日)
この日は午前中に裁判が入っていたので、そのまま赤坂でお昼を食べました。
行ったのは「泰元食堂」という有名な焼肉屋がやっているお店です。
注文したのは・・・ステーキランチ(900円)。
・・・来週は肉を少し控えます。
【泰元食堂】
http://www.taigen.jp/syokudo.html

p.s.そのうちサブタイトルが「ちくし法律事務所~ぶらり太り旅」とかになるかもしれません。

【B型肝炎訴訟-②】東京運動

落合です。

いよいよ明日は参院選ですね。

参院選前ということで、今週は厚労省前と首相官邸前でB型肝炎訴訟の解決を訴えかける東京運動に参加してきました。

来週月曜日(12日)のお昼(13時~福岡地方裁判所門前集会、14時~和解協議期日)には、先日(6日)の札幌地裁での和解協議に引き続き、福岡でも国から和解案についての考え方が示されます。

おそらく札幌地裁同様の、被害者に過剰で無理な立証を強いる不当な和解案が示される可能性が高いと思います。
選挙直後で1面報道はされないかもしれませんが、
詳しくは13日の朝刊をご覧ください。
(なんかジャパネットた○たのCMみたいですが・・・)

P.S.W杯はオランダが優勝すると予想します。

2010年7月3日土曜日

【コンビニ・フランチャイズ問題-①】コンビニの取扱説明書

落合です。

今日は事務所で少し仕事をした後、天神の某大型書店に寄って帰りました。

夏のバーゲンで「タイムセールやってます」「どうぞご覧くださいませ~」の怒号が飛び交う某商業施設の地下を抜け、某大型書店に辿り着くと、コンビニ問題の訴訟をやっている関係で何か良い本ないかな~と思い、会計・経営コーナーに行ってみました。

ちなみに「コンビニを相手に裁判をしている」と言うと、「えぇ~、近くの○○(コンビニの名前)はいつも使っていて、ロールケーキが美味しいから無くさないで」と言われたりしますが、裁判の相手方は、皆さんが普段利用されている近くの“お店”そのものではありません。相手方は、その「加盟店」が契約を締結している「本部」です。

1つ1つの“お店”は「加盟店」と言って、形式上はそれぞれが独立した個人経営者です。
そして、それぞれの個人経営者を「加盟店」になるように勧誘し、ブランドイメージを貸したり、商品供給を代行したりして、「加盟店」から対価をもらっているのが「本部」です。
このような「加盟店」と「本部」が結ぶ契約を『フランチャイズ契約』と言います。

社団法人日本フランチャイズチェーン協会によれば、フランチャイズの定義は以下のようになっています。
「フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレードネーム、その他の営業の象徴となる標識、及び経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーは、その見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。」

何か小難しいことが書かれてますが、1つ言えることは、フランチャイズ契約も「契約」ですから相対する2つの当事者が存在する、すなわち「加盟店」(フランチャイジー)と「本部」(フランチャイザー)は別個の独立した存在であるということです。
近くにあるコンビニのお店の店長はコンビニチェーンの社員ではないということですね。

「ちなみに~」から、だいぶ話が脱線しましたが、このフランチャイズ契約、とりわけコンビニ業界におけるフランチャイズ契約は様々な、そして深刻な問題を抱えています。

問題の内容についてはいずれこのブログでも紹介していこうと思いますが、大きな書店の会計・経営コーナー(コンビニ経営)のところを覗いてもらうと、コンビニのフランチャイズ・システムを賛美、称賛する本と、コンビニのフランチャイズ・システムの裏側、闇を暴く本とが半々くらいで並んでいて、違和感を持っていただけるかもしれません。

その中で、この問題についてわかりやすく書かれているものをいくつか紹介します。
私も今日、一気読みしました。

普段何気なく使っているコンビニでこんなことが起こっているのか~と、読み物としても結構面白いと思いますので是非機会があれば手にとって読んでみてください。
何となくおにぎりや弁当を買ってあげたくなるかもしれません。
(私もよくコンビニで冷やし中華とかフライドチキン買っています。)

コンビニ会計取扱説明書
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8-%E5%AE%89%E8%97%A4-%E4%B8%80%E5%B9%B3/dp/4880239925

コンビニ会計取扱説明書Ⅱ
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4780703336/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=466449256&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=4880239925&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_r=0F5MFQ5XPRR1BDYAKKCZ

コンビニ会計取扱説明書Ⅲ
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E6%AC%BA%E7%9E%9E%E5%95%86%E6%B3%95%E2%80%95%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E4%BC%9A%E8%A8%88%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%80%883%E3%80%89-%E5%AE%89%E8%97%A4-%E4%B8%80%E5%B9%B3/dp/4780703409/ref=pd_sim_b_2

2010年7月2日金曜日

【B型肝炎訴訟-①】B型肝炎訴訟を支援する会


落合です。

初投稿からいきなり更新が止まってしまったため、初めから「ブログ閉鎖」という壮大なオチに向かって始めたのではないかと周囲から囁かれ始めましたが違います。やります。

今日は『B型肝炎訴訟』の話題です。

事務所ニュースの2009年夏号に『B型肝炎訴訟』の原告の方との対談記事を掲載させていただきましたが、ちくし法律事務所では複数の弁護士がこの全国B型肝炎訴訟の九州訴訟弁護団に参加しています。

↓【広告】なお、事務所ニュースについてはこちらで見れます。
http://www.chikushi-lo.jp/jimusyo.html

この『B型肝炎訴訟』、最近よく報道されているため既にご存知の方も多いかもしれませんが、まず簡単に紹介させていただきます。

この訴訟の原告となっている方々は、乳幼児期に注射器を連続使用して行われた集団予防接種を受けたことによってB型肝炎ウィルスに感染してしまった方々、あるいはその遺族の方々です。

↓【広告】詳しくは、全国B型肝炎訴訟九州訴訟のホームページをご覧ください。
http://www.hbvq.info/

さて、今でこそ全国ニュースや各新聞に大々的に報道されているこの訴訟ですが、去年の今ころは一般的な認知度はほとんどなく、この訴訟の話をしてもよく『薬害C型肝炎訴訟』と誤解されたりもしていました。

それがここまで報道されるようになったのは、もちろん訴訟が進行して局面が変わってきたというのもありますが、この訴訟にはたくさんの支援者の方がいて、原告団・弁護団と共に、B型肝炎という病気、B型肝炎訴訟というものについてもっと広く知ってもらえるように街頭ビラ配り、シンポジウム、大学回りなどの活動を地道に続けてきたことが大きかったりします。

↓【広告】参考までにB型肝炎訴訟を支援してくれている学生のホームページをご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/hbv_kyushu/

そして、そのような支援活動をするにあたって、支援者の方々は、月に1回程度集まって今後の支援活動などについて話し合ってくれています。

前置きがだいぶ長くなりましたが、私もその会議に毎回出させてもらっていて、一昨日(6月30日)も参加してきました。

会議では今後のシンポジウムの開催などについて話し合いましたが、具体的な日時・内容が決まったら、またこの場で紹介させていただこうと思います。(そのときブログが閉鎖されていなければ、ですが・笑)

会議の後、支援者の方々と懇親会をしましたが、その際、B型肝炎訴訟を知ってもらうための紙芝居の作画をしてくれていた学生支援の方に(無理言って)似顔絵を(美しく)描いてもらいました。
添付の写真はそのときの似顔絵です。
(相談に来られる方、似顔絵はだいぶ美化されていますことを予めご容赦ください)

私も原告・支援者の方に混じってときどき土・日のお昼にパルコ前でビラ配りをしておりますので、お見かけの際はビラを受け取ってください。よろしくお願いします。
(「似顔絵と違う」の一言でビラを2枚にサービスします。)